税務調査は法律上の手続きとしておこなわれるものであり、調査官から調査の通知を受けた社長は税務調査を必ず受けなければなりません(調査の日程などはお互い都合のいい日に調整することができます)。これが受忍義務であり、憲法のもとでは人としての立場や生存権など基本的人権はまったく平等であり、税務署の調査官、会社の代表者、平社員という立場の違いで差別されませんが、調査官と社長の立場は法人税法の世界では権限と義務の関係に立つわけです(ただし、この規定は上下関係を決定づけるものではありません)。
調査官の質問に法的裏づけを与えなければ違法、不法な質問となり、納税者に回答する義務を課さなければ社長や担当者は調査官の質問に答える必要はありません。そうなると国の根幹の一つである税務行政が円滑に機能しません。このような事態を起こさないために受忍義務があります。税務調査が法の定めるところに基づいて行われるものであり、調査官に対して事実関係を的確に説明するものであるということを理解することで、調査を受けることになった際に過度な不安に陥ったり、不必要な拒否反応を起こすこともなくなります。これが税務調査を上手に、正しく受けるための第一歩です。代表者の立場としては、取引の事実関係について関係書類をもとに淡々と説明していけばよいというだけです。