特別国税調査官と統括国税調査官についてよく分かりません

調査部で主に税務調査を実施する部署は、東京国税局を例にとると調査第一部に設置されている特別国税調査官と調査第二部から第四部にかけて設置されている統括国税調査官です。特別国税調査官には総括主査、主査、調査官が配置されており、4〜5名でチームを組んでいます。そのチームが担当する業種ごとにKおよびAからFまでの7グループにわけられ、各グループに4~6班、全部で35班設置されています。調査の対象となる法人は製造業や金融業、卸売業、小売業など各業種に属する法人のうち売上金額や会社の規模などがトップレベルの法人です(製鉄業だと新日本製鐡やJFE、海運業だと日本郵船や商船三井、電機業界だと三菱電機や東芝、日立製作所など)。国税の事務年度は毎年7月から開始しますが、事務年度開始早々に調査に着手し半年間かけて12月に終了します。次の調査事案は1月に着手して3月に終了、 3件目は4月着手の6月終了というサイクルで1年が過ぎていきます。年間に3社の著名な大規模法人の税務調査をおこなうので、社会的な影響も大きく調査官も苦労しますし、調査の対応をする各社の税務調査対応チームの方々も大変でしょう。
統括国税調査官は部門を形成しており、総括主査1〜2名、主査2〜4名、調査官5〜8名が配置されており総勢で12~13人です。調査は主査1名、調査官2名の通常3名体制でおこない、総括主査は全体を取りまとめる部門の要的な存在、部門のトップである統括国税調査官は税務署長級となっています。この統括官部門は、調査第二部には1部門〜16部門、調査第三部には21部門〜36部門、調査第四部には41部門〜56部門というように全部で48部門設置されており、建設業、卸売業、電機、金融証券など業種別に分類されています。同じ業種の法人を次々に調査するので、業種に特有な問題点などその業種に係わる様々なことに精通します。
調査期間は会社の規模にもよりますが、通常は2、 3週間会社に臨場して帳簿調査をおこなって反面調査などをおこないながら、最終的に問題点を提示して修正申告の提出を求められるまで3か月程度はかかっています。実際の調査としては、まず調査の日程の予告とともに調査日までにそろえてほしい書類の一覧表が会社に送付されてきます(会社のパンフレットや組織図、内線表、配席図などの外観的なものから、業務内容にかかわる取締役会議事録や稟議書綴り、総勘定元帳、会計データを見るためのパソコン、プリンタなど)。1日目は経理部の担当者から全体的な会社の概況の聴取をおこない、2日目からは調査官は各事業部の責任者からその事業部の業務内容全般についてのレクチャ一を受け、全体を理解しながら調査ポイントを絞っていきます。説明する側としては、実際に行なっている業務内容を大まかに説明し、当局の質問に対しては淡々と答えていくという姿勢が大切です。3日目以降は帳簿調査に移行し、稟議書や各種議事録から全体像をつかんで要調査項目を絞っていきます。担当者が次々に呼ばれて問題点が徐々に明確になると同時に絞り込まれていき、おかしい点があれば厳しく迫及を受けることになります。この時期には、調査官に対する会社側の応答は誤解を受けないような説明をしなければならず、思わぬひと言があとで大きな意味に取られてしまうことがあります。税務的な観点から専門的な説明を的確にすることができないために本来意図するところが当局に伝わらず、当局のスト一リーや仮説に乗ってしまって取引事実が自ら表そうとしている真実とまったく異なる結論になるケースはよくあることです。説明を誤魔化しても嘘をついても必ずばれるので、信頼できる税理士に相談しなければなりません。会社の経理担当者も自分が何をいっているのか、そもそも何を言いたかったのかわからなくなり、おかしいと思いながらも当局の結論に従うことになるので、事実関係や取引関係を分析して法令通達に則し、その意味するところを当局に説明する能力が必要です。このようにして現場における調査が終了し、修正申告書を提出して納税をすませたところで一連の調査の流れが終わりますが、会社の取引のどういう点が問題になったのか、どこがどのように悪かったのかを社長がしっかり分析しなければなりません。同じ間違いを繰り返さないように十分に管理・監督することが税務調査の上手な受け方です。
なお、調査部の調査に関して大きな影響力を持っている部署は調査審理課であり、調査終了後に調査官が起案した決議書の審理をおこないます。決議書とは、修正申告書に記された勘定科目の内容の課税根拠を示している書類であり、法令通達に照らして課税するべき項目であるということの理由が記されており、上司の決裁を受けるために必要です。この決議書の審理を行うほか、調査の途中に調査官から問題点の相談を受けて課税するべきか判断します。この審理課の見解は部内のみならず対外的にも大きな権威を持ち、審理課が認めない限り課税関係が解決しないと言われています。