初めに、条文には見出しがつけられているのでこれを見ながら必要な条文を探していきます。本文を読み始めるとかっこがありますが、そのかっこが気になって本文をスムーズに読むことができません。通常の説明ではかっこを飛ばして、まず全体の条文を読むこととされていますが、税法の条文はかっこの中にまたかっこがある場合もあり、どこまで飛ばせばいいのかかえってわかりにくいです。逆にかっこを飛ばさず、そのままかっこの中も読み進んでいくほうがわかりやすいこともあるので試してみましょう。また、かっこにも「かぎかっこ」と(まるかっこ)があります。かぎかっこは、用語の定義を示すときや略称を示すときにそれらの用語をくくるのに用いられ、まるかっこは同様に用語の定義、略称、それらの意味の説明、法令の引用などいろいろな用法があります。法人税法第13条を例に見てみます。
(事業年度の意義)
第十三条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
第一行目にかぎかっこつきの「事業年度」という用語があって事業年度の定義が示されており、第2行目でまるかっこは、「……法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期問」という……)で略称を示すために用いられています。第11行目から最終行目では、まるかっこは「……各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。」の筒所で、各期間の最後の期間について補足的な説明をするために用いられています。
続いて接続詞ですが、接続詞に注意することは法律条文を読む上での定番です。法律の条文は一つの文章自体が長いので、文の途中に接続詞が多く入ってきます。この接続詞の機能をよく理解しないと、条文そのものを読むことができないといっても過言ではないです。特に、併合的接続詞や選択的接続詞の使い分けに注意して読みましょう。代表的で、重要なものをいくつか取り上げて説明します。
・「及び」と「並びに」
両者とも二つ又は二つ以上の文言をつなぐための併合的接続詞であり、単純、併合的な接続の場合には「及び」を用います。併合的接続の段階が複雑で二段階になる場合は小さい方の接続に「及び」を用い、大きい方の接続に「並びに」を用います。国税通則法の第五十条で見てみます。
第五十条
四 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建物機械で、保険に附したもの
・「又は」と「若しくは」
両者とも二つ又は二つ以上の文言をつなぐための選択的接続詞です。選択される語句に段階がなく、並列された語句を単に選択的につなぐ場合は「又は」を用います。「A、 B、 C又はD」のように用います。選択される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても一番大きな選択的接続に1回だけ「又は」を用い、その他の小さな選択的接続には繰り返して「若しくは」を用います。国税通則法第七十条の条文を見てみると、
第七十条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、……以下略。
2
二 純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更生又はこれらの金額があるものとする更正
「若しくは」は、「純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの」と「還付金の額」の二つのものを小さい接続としてつないでいきます。「又は」は、小さい接続としてつないだ、この二つのものを増加させる更正と「これらの金額があるものとする更正」の二つを大きい接続としてつないでいる、ということになっています。
また、条文は主語が省略されることがあっても、述語は必ずあります。「しなければならない」は、ある事柄について法律上の作為義務を命ずる場合に用いられます。国税通則法には次のような規定があります。
第十七条 申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
これに対して「してはならない」は、ある事柄について法律上の不作為義務を命ずる場合に用いられます。税理士法には次のような規定があります。
(信用失墜行為の禁止)
第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
「することができる」とは、法律上の権利、能力、権限等があることを表そうとするときに用いられます。国税通則法には次のような規定があります。
第二十三条 納税申告書を提出した者は、……略……法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等……略……につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
法律上の権利、能力、権限等がないことをあらわそうというときに用いられるのが、「することができない」です。国税通則法には次のような規定があります。
第七十条 次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から三年を経過した日(略)以後(法人税に係る更正については、第一号に定める期限又は日から五年を経過した日以後)においては、することができない。
「とする」と「としない」は、創設的、または拘束的な意味を持たせる場合に用いられます。国税通則法の第七十二条を見てみます。
第七十二条
2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
「するものとする」が使われるケースはいくつかありますが、最も多いのは行政官庁に対してある一定の行為を義務づける場合です。「しなければならない」というほどではなく、含みをもたせながら一般原則なり方針なりを示すという気持ちが強い場合に用いられ、行政機関にある種の拘束を与えます。法人税法第二十二条第四項の規定を見てみます。
第二十二条
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
「計算するものとする」ではなく「計算されるものとする」と書かれていますが、申告納税制度である以上、第一義的には納税者が所得金額の計算をおこなうということです。よって、この規定は収益の額の計算を行政庁に対して義務づけたとはいえないかもしれませんが、仮に課税庁が所得金額の更正をする場合の所得計算も「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」ということであれば、この規定も課税庁に対して一定の義務付けをしたものだといえるかもしれません。
最後に、法令中に用いられる用語について説明します。法令中に用いられる用語の多くは一般的な日常用語であり、日常会話で使う場合には特に厳格な使い分けをしない用語であっても、法令中に用いられる場合は厳格に使い分けをします。それらの用語のうち代表的なものをいくつか説明していきます。
・「時」「とき」「場合」
「時」は時期や時刻など、ある特定の時点を特に強調したい場合に用いられます。これに対して、「とき」は必ずしも時点という限定した意味ではなく、広く一般的な仮説的条件を示す場合に用いられます。「場合」も仮説的な条件を表す用語であり、「とき」と法文上の用法は同じです(前後の関係から語感的に使い分けられる)。国税通則法第二十一条と第二十四条をみてみると、この用語の用い方の違いがよくわかります。
(納税申告書の提出先等)
第二十一条
2 所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があった場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
(更正)
第二十四条 税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告害に係る課税標準等又は税額等を更正する。
・「者」「物」「もの」
「者」というのは自然人、法人を通じて法律上の人格を有するものを示す場合に用いられるため、人格のない社団・財団は含まれません。「物」は有体物で、行為の客体たる外界の一部を示すときに用いられます。「もの」は「者」又は「物」に当たらない抽象的なものをさす場合、あるいは、抽象的なものと「物」とを含めて指す場合に用いられます。人格のない社団または財団をさす場合、あるいはこれらと「者」を含めてさす場合には原則的に「もの」を用います。
・「適用する」「準用する」
「適用する」とは、その規定の本来の目的とする対象に対して規定を当てはめることです。「準用する」とは、ある事象に関する規定をそれとは異なるが類似する他の事象について、必要な変更を加えて働かせることをいいます。
(還付加算金)国税通則法第五十八条と第八条です。
第五十八条
3 二回以上の分割納付に係る国税につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納の金額に達するまで、納付の日の順番に従い最後に納付された金額から順次さかのぼって求めた金額の過誤納からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。
(国税の連裕納付義務についての民法の準用)
第八条 国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十二条から第四百三十四条まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。
・「推定する」「みなす」
「推定する」とは、ある事柄について法令が一定の事実状態にあるものとして、それをそのまま取り扱おうとするときに用いられます。つまり、事実はこうであると一応決めてしまうということです。「みなす」とは、本来性質を異にする事柄について、一定の法律関係において両者を同一視し、同じ様に取り扱おうとするときに用いられます。「推定する」とされる場合は、当事者間に特段の取り決めがある、又は反対の証拠があることが証明されたときはそれらの取り決め、反証に基づいて「推定」が覆ることとなります。「みなす」は、本来性質の違うものを一定の法律関係に関する限り、同様に取り扱う場合に用いられます。絶対的にその法律効果が覆らず反証が許されない点において両者は異なります。
(書類の送達)国税通則法の第十二条、第十四条です。
第十二条
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の速達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物(以下、「信書便物」という。)は、通常到達すべきであった時に通達があったものと推定する。_
(公示送達)
第十四条
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
・「例による」「例とする」
「例による」とはある事項について、他の法令のもとにおける制度または手続きを包括的に借りてきて当てはめ、同様の取り扱いをしようとする場合に用いられます。「例とする」とは現在、法律本文ではこの表現は用いられていないようです。
・「その他」「その他の」
「その他」は、「その他」の前に置かれた言葉が、「その他」のあとに置かれた言葉と別個独立、並列的な関係にある場合に用いられます。「その他の」は、「その他の」の前に置かれた言葉が、「その他」のあとに置かれた言葉の例示として用いられる場合に用いられる、つまり、全体と部分の関係を示しています。部分を例示としてあげ、そのあとに全体を示しています。法人税法第三十七条を例にとって見てみます。
(寄附金の損金不算入)
第三十七条
4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(……略……)その他特別の法律により設立された法人のうち、……略……政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金……略……。
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(……略……)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
・「等」
各法令中に出てくる「……等」は、その法令において、一群の対象を簡略に表現するために用いられる略称です。「……等」という文言が出てきたら、必ずその前にその内容が記載されているので、前に戻ってその内容を確かめなければなりません。国税通則法の第三十九条と定義を定めた第二条で見てみます。
(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)
第三十九条 税務署長は、消費税等 (消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等 (その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)について同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金の代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
この消費税等という文言は定義を定めた第二条で次のように意義が定められています。
(定義)
第二条
三 消費税等消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
また、「……等」の内容が条文中で定められている例として第四十六条を見てみます。
(納税の猶予の要件等)
第四十六条 税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産について相当な損失を受けた場合において、……略……その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
・「以前」「前」、「以後」「後」、「以降」
これらはいずれも一定の時点を基準として、それの時間的前後関係を表すときに用いられます。「以前」「以後」は基準点を含む場合に用いられ、「前」「後」は基準点を含まないときに用いられます。例えば、「平成22年4月1日以後」とあれば、4月1日を含めてそれより後のことを示し、「平成22年4月日後」とあれば、4月1日を含めないでそれより後のことをいいます。なお、「以降」は基準点を含むという点では「以後」と同じであるが、その時点から先、強度的に継続して行われるものであるというニュアンスを含めるときに用いられます。国税通則法第七十条、第七十一条、五十七条で見てみます。
(国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条 次の各号に掲げる更生又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から三年を経過した日(同日前に期限後申請書の提出があった場合には、同日とその提出があった日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後(法人税に係る更正については、第一号に定める期限又は日から五年を経過した日以後)においては、することができない。
(国税の更正、決定等の期間制限の特例)
第七十一条 更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間においても、することができる。
(青色申告害を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第五十七条 確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(……略……)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
・「当分の間」
日常会話的にはある一定の期間を意味するものとして使われますが、法令上は、どのくらいの期問が経過したら「当分の間」でなくなるというものではなく、その法令の規定が新たな立法措置によって改廃されるまでは何時までも効力を有する場合に用いられる用語です。
・「当該」と「当該職員」
「当該」とは、まさにそのとか当のといったような意味合いで、ある規定の中ですでに出てきた特定の対象を受けてまさにそれと同一のものであることを示すときに用いられます。これに対し、「当該職員」とは「当該」と「職員」と二つに分けられるものではなく、一つの言葉として、その事務についての権限職責を有する職員を意味するものとして用いられています。国税通則法第六十八条を見てみます。
(重加算税)
第六十八条 第六十五条第一攻(過少申告加算税)の規定に該当する場合(……略……)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告害を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより、計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
法人税法では第百五十三条に当該職員について規定されています。
(当該職員の質問検査権)
第百五十三条 国税庁の、当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、……略……。
・「係る」「関する」
「係る」は、ある事柄を別のある事柄に直接的につながりをつける場合に用いられます。「関する」は「係る」よりもつながりが直接的でない場合や、漠然とした関係を表す場合に用いられます。
(環付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによって、時効により消滅する。
(国税に関する処分についての不服申立て)
第七十五条 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。
一 税務署長がした処分
二 国税局長がした処分