後継者によって経営権確保を支援する目的のために、2008年度に経営承継円滑化法が創設されることになって、遺留分につきましては特別の定めが規定されることになったようです。この規定を活用することができれば、生前贈与された自社株式につきまして遺留分の算定基礎から除外されること等が可能となるでしょう。
一定の要件を満たす後継者が、先代経営者の推定相続人全員と合意を行った後に、所用の手続き(家庭裁判所の許可・経済産業大臣の確認)を経ることにより、下記の遺留分に関しての民法の特例の適用を受けることが可能となるでしょう。
(1) 除外合意の特例
先代経営者の生前におきまして、経済産業大臣の確認を受けられた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容につきまして、家庭裁判所の許可を受けたのちに、先代経営者から後継者に対しまして、生前贈与されることになった自社株式その他一定の財産につきまして遺留分算定の基礎財産から除外が可能となる制度になっているようです。
(2) 固定合意の特例
生前贈与後に、株式価値が後継者の貢献によって上昇した場合においてでも、遺留分の算定に関しましては、相続開始時点の上昇した後の評価によって、計算されることになってしまうでしょう。これによって、経済産業大臣の確認を受けることができた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容につきまして、家庭裁判所の許可を受けられることで、遺留分の算定に際しまして、生前贈与株式の価額を、その合意時の評価額によってあらかじめ固定できる制度となっているでしょう。