相続税と贈与税の納税猶予制度の流れについてが、わかりません。

 贈与税の納税猶予制度を適用させる目的のためには、会社の代表者が息子であって、かつ、贈与時に20歳を超えていて役員就任から数えて、3年以上の月日が経過している必要があると考えられている。贈与税の納税猶予制度の適用をもって、相続税の猶予税額が免除されることになるだろう。

 相続税の納税猶予者が、その次の後継者、つまり経営者の親族に対して、対象株式を一括贈与する場合については、相続税の猶予税額が免除されることになる。
 相続税の納税猶予制度と相続時精算課税制度を併用することによって、より効果的な対策が期待できると考えられる。

(二代目)経営者
相続税の納税猶予の適用:経済産業大臣の有効期間(5年間)経過後

(三代目)経営者(親族)
贈与税の納税猶予制度の創設
 贈与税の納税猶予制度については、贈与者(二台目経営者)が相続税の納税猶予制度の適用を受けていない場合であったとしても利用可能となる。

贈与税の発生
 贈与税については、相続税と比較することになり、基礎控除が小さくなり、税率の累進度合も高いこともあり、負担がいっそう大きいことになる。

贈与税の納税猶予の適用要件
相続税の納税猶予制度と同様
・ 雇用確保を含む5年間の事業継続を行って、その後も株式を継続保有すること。
・ 経済産業大臣の認定を受けること。

相続税の納税猶予の適用免除の要件
後継者]・代表者であること。
    ・「贈与税の納税猶予の適用」を受けること。
[経営者]・役員からの退任。等

相続税の納税猶予の適用
(1) 対象株式について、経営者から後継者に相続があったものとみなすことになり、贈与時の評価で相続税を課税することになる。
(2) 贈与税の猶予税額は免除することになる。
(3) (1)で課税された相続税の80パーセントを納税猶予することになる。

・ 相続税の納税猶予の認定要件のうち、一定のものを満たすことについては、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
・ 5年間の事業継続は課されることはないが、株式の継続保有等の要件を満たすことが必要になる。