相続税の納税猶予の計算方法について、説明してください。

 相続税の納税猶予額の計算につきましては、対象となる株式のみを相続したものとして、後継者が、行うことになるようです。特例の適用によりまして、後継者以外の相続人の税額については、影響を与えることはないと考えられています。

相続税の猶予税額の計算につきましては、図の流れによって計算していくことにしましょう。

(1) 相続税の猶予税額の計算
ステップ1
後継者以外と後継者が取得できた財産の合計である遺産総額にもとづき、後継者の相続税を計算することになるようです。

後継者以外の相続人が取得した財産の合計、後継者が取得した財産合計(預金、土地、非上場株式など)→後継者の相続税

ステップ2
後継者が取得できた財産が特例の適用を受ける非上場株式のみであると仮定しまして、後継者の相続税を計算することになります。

後継者以外の相続人が取得した財産の合計、(A)特例の適用を受ける非上場株式→(A)に対する後継者の相続税

ステップ3
後継者の取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式の20パーセントのみであると仮定しまして、後継者の相続税を計算することになるようです。

後継者以外の相続人が取得できた財産の合計、(B)((A)×20パーセント)→(B)に対する後継者の相続税

ステップ4
ステップ2で計算した後継者の相続税からステップ3で計算した相続税を控除した残額についてが、納税猶予される相続税となります。なお、残りの相続税につきましては、相続税の申告期限までに納付する必要があると考えられるでしょう。

(中小企業庁『中小企業 事業承継ハンドブック〜これだけは知っておきたいポイント29問29答〜2009年度税制改正対応版』(2009年7月)を変容)