医療法人の設立には、どのような利点があるのでしょうか?

医療法人については、法人税と法人住民税を合計すると実効税率が約21%か約35%となります。一方、個人については、個人所得税(超過累進税率)と住民税を合計すると最高税率50%であり、2015年度以降の個人所得税率は最高45%となり、住民税との合計は55%となります。このことから、医療法人を設立すると、税金面において利点があるのではないかと考えられます。
 また、個人であれば不可能である分院の開設が医療法人には認められています。頼りになる医師を確保できること等が必要となりますが、このことも利点となり得る等、ほかに医療法人を設立するメリットといえることは、次の通りです。

1.院長の所得への給与所得控除の適用
 院長の所得を医療法人からの給与として扱うことができますので、給与所得控除の適用を受けることができます。

2.退職金の税制優遇
 勇退に際して受取りができる退職金により、医療法人を退職した後の生活設計が安定します。したがって、退職金は所得税に関しては通常の給与とは分けて税額を計算することになり、税制上の優遇がなされています。
 退職所得は、分離課税方式によって税額の算出が行われます。
退職所得の金額=その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
上記の退職所得控除額は、次の通りです。
・勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数
・勤続年数が20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
退職金として受け取ることで、給与として受け取るより、所得税や住民税の大幅な軽減が可能となります。

3.分院の開設が可能
 地域で長い間医療に携わり、安定的に経営して手元に現金が多く残っているような医院であれば、分院を開設することが次のステップとしての選択肢の一つといえます。個人については分院の開設はできないことになっていますので、分院の開設は医療法人を設立する利点の一つということができます。
 分院の開設は、共同購入を行うことによる「コスト削減」や「診療所の拡大」等の資金的・経営的な利点につながります。そして、分院では自由診療に重点を置くこと等によって本院とは「機能分化」を図ることが可能で、ひいては地域のニーズに一層応じた医療サービスを提供できるようになります。
 二つ以上の都道府県にまたがって分院を開設する場合は、厚生労働省から広域医療法人の認可を受けるか、別の医師が理事長となる医療法人を新しく設立してグループ化することとなります。
 分院を開設する際に重視すべきであるのは、分院長として頼りになる医師を確保することです。本院の院長とは、相性が悪い、医療方針が違うといったことから、本院と分院の各院長が対立し、本院と分院が組織的に機能しなくなってしまう例も数多く存在します。
 そして、たとえ身内の方でも、借金によりマイナスから立ち上げ、苦心して医院を発展させてきた院長と、勤務医から雇われ院長となった医師の間には、「経営」の感覚に差異があることも珍しくありません。それまでの道のりが違えば見えるものも違うとシンプルに考えて、分院長をうまく育てることも重要になります。
分院長には給与体系について工夫をすることや、分院長を開設時における借金の連帯保証人にすること等で、経営者は勤務医とは異なるという自覚を分院長が持てるようにすることも必要となる場合があります。分院の開設には労苦を伴う点もあるでしょうが、分院は後継者にとって医院経営のトレーニングの場となるということもできます。

4.その他の利点
・生命保険料が経費算入可能となる等、経費算入が可能である支出項目が増加します。
・赤字を繰越控除できる期間が、9年間となります(個人については3年間です)。
・国民年金から厚生年金へ移行することになり、法人が保険料の50%を負担することで、その金額が損金とされます。