Q.経過措置型医療法人が解散した場合、残余財産はどのように取り扱うこととなりますか?

A.平成19年4月以後に設立された医療法人については、解散時における残余財産は国や地方公共団体又は他の医療法人等に帰属させることとなっています。
一方、経過措置型医療法人については、残余財産は払込済出資額に応じて分配することとなっています(ただし、出資額限度法人については、払込済出資額を限度として分配します)。

1.医療法人の解散
 社団たる医療法人は、次の事由によって解散するとされています。
(1)定款をもって定めた解散事由の発生
(2)目的たる業務の成功の不能
(3)社員総会の決議
(4)社員の欠亡
(5)他の医療法人との合併
(6)破産手続き開始の決定
(7)設立認可の取り消し
 ただし、上記(2)又は(3)に掲げる理由による解散については、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力が発生しないことになっています。
 平成19年4月以後に設立された医療法人に関しては、非営利性の徹底の観点により、解散時における残余財産の分配ができません。収益が生じた法人を利益の分配を目的として意図的に解散させるという、医療法人の非営利性を否定する行為を排除できなかったことから、解散時における残余財産は国や地方公共団体又は他の医療法人等に帰属させることとしたのです。そのため、後継者が未定である医療法人に関しては、設備投資や資産運営等につき、熟考しなければならないといえます。
一方、経過措置型医療法人が解散した場合には、財産を一括して又は個別に売り、未払金等の負債に関しては返済し、残額をそれぞれの出資者に対して払込済出資額に応じて分配することになります(ただし、出資額限度法人に関しては、払込済出資額を限度として分配します)。
解散により残余財産の分配を受けた出資者は、交付された金銭が法人の資本金等の額を超えるときは、その差額を配当所得として申告しなければなりません。このときの所得税と住民税の計算は、配当所得を他の所得と合計して算出します。退職所得(分離課税)の方が配当所得より有利であるケースが多いといえますので、先に役員退職金を受給しておいて、退職所得として申告することも選択肢の一つとされることをお勧めします。

2.医療法人の譲渡
 診療所が多くの患者さんから頼りにされているものの後継者が不在であり、診療所を閉鎖し、医療法人を解散することを検討しているというケースが案外多いようです。こうしたケースで、医療法人の売却が可能なら、上記1のように解散して清算するという事態を免れることができます。
 経過措置型医療法人の持分を売却することによって、法人財産といえるカルテ、医療機器等のあらゆる資産負債を譲渡することができます。値段に関しては、医療機器といった資産から未払金といった負債を差し引いて算出した純資産のほかに、一般的には診療所の収益力も勘案されますので、医療法人が有する「暖簾(診療所の営業権)」も無駄にはならないと思われますし、新しく開業する人も開業してしばらくの間における収入不足に苦慮することがなくなりますから、法人の持分を売却することは双方にとって利点があるといえます。
 法人の持分(非上場の株式等)を売却すると、譲渡所得として申告するのは、売却価格から出資額又は購入価格を差し引いた額となります。この譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税とされ、税率は所得税と住民税を合わせて20%となります。
 ちなみに、法人を売却するときに役員も交代することから、先に退職金を受給しておくのもいいと思われます。退職金の支給により売却価格は下がるものの、退職所得は分離課税で、税務上有利といえる設定だからです。