医療法人の事業承継には、何か対策が必要でしょうか?

原則として、医療法人の出資は非上場株式と同様の方法により評価します。多くの医療法人は、収益性が高いためにその出資の評価額が高くなりますが、出資者全員が持分を放棄して「持分の定めのない社団医療法人」へ移行すると、医療法人の出資は相続税の対象外となります。それゆえ、円滑に事業承継を行うには、「持分の定めのない社団医療法人」への移行も視野に入れることをお勧めします。

1.医療法人の類型と財産権
 平成19年の医療法改正によって、同年4月1日以後は「社会医療法人」、「財産医療法人」、「持分の定めのない社団医療法人」に限って医療法人の設立が認められることになりました。出資という概念がこれらの医療法人には存在せず、相続等に際して財産の評価を行う必要はありません。
 また、従前の「持分の定めのある社団医療法人」については、新設は不可能ですが、「経過措置型医療法人」として当分の間、存続することが認められています。なお、「持分の定めのある医療法人」は、相続等に際してその「出資」の評価を行う必要があります。

2.医療法人の出資の特徴
 (1)評価方法
  医療法人の出資については、原則として、財産評価基本通達に基づき、非上場株式と同様の方法により評価することになります。ただし、医療法人には配当が認められていませんから、類似業種比準方式を採用する際は、配当を考慮しません。「利益」と「純資産」の2要素を基に計算をすることになっています。
  なお、配当還元方式は適用されません。
 
 (2)相続に伴う金庫株の特例の適用なし
  非上場株式のその発行会社への譲渡(金庫株)を行うと、「みなし配当」として譲渡した人は課税されますが、相続後の一定の譲渡に対してはみなし配当課税が行われない特例があります。
  自己の出資を買取るという考え方が医療法人にはないのですが、一定の場合に出資者は出資の払い戻しを受けられます。しかしながら、前述の金庫株の特例は、医療法人への適用がありません。それゆえ、払い戻しを受ける人にはみなし配当課税が行われて、所得税等の大きな負担がかかることが考えられます。

 (3)物納不可
  一定の要件を満たせば非上場株式を物納することはできます。しかし、医療法人の出資は物納対象財産ではありませんから、物納できません。

 (4)事業承継税制対象外
  医療法人の出資は、事業承継税制の対象とはなっていませんから、相続税や贈与税の納税猶予を受けることは不可能です。

3.「持分の定めのない社団医療法人」への移行
 持分に関する規定を削除し、解散時の残余財産が国等へ帰属するように定款変更を行うことによっ
て、「持分の定めのある社団医療法人」から「持分の定めのない社団医療法人」へ移行することが可能
です。
 「持分の定めのない社団医療法人」へ移行した場合、その出資は相続税の対象とはならなくなりま
す。ただし、「持分の定めのない社団医療法人」へ一旦移行した後で、再び「持分の定めのある社団医療法人」へ戻るということは不可能ですから、移行について慎重に判断を行うべきです。