Q.個人経営の診療所を医療法人化するのに伴って、青色事業専従者として事務等をしている妻を理事とすれば、個人経営時代より多額の給与を妻が医療法人から受領することが可能ですか?

A.青色事業専従者である妻が医療法人の理事となる場合、経営に関与することとなりますから、より多額の給与を医療法人から受領することが可能です。
ただ、親族に対して不相当に高額の給与を支払えば、損金に算入できないこともあります。世間相場や、職務、経験年数、経営者の支払い能力から判断して、妥当な人件費であることが重要です。
 個人で経営している診療所を医療法人化することの利点を以下に述べます。

1.高い税率を回避できること
所得税率は超過累進税率となっていますので、個人経営の診療所については、所得が増加するにつ
れて税率が上がり、高額な所得税や住民税を納めなければならなくなります。しかしながら、医療法人化することにより、親族に所得を分散することができ、税率を下げられます。
青色事業専従者である妻を医療法人の理事とする場合、妻が経営に関与することとなることから、
医療法人からより多額の給与を受領することができるようになります。一方、院長は経営責任が部分的に軽減されると考え、個人経営の診療所の事業所得より給与を少なく抑制するのが一般的です。所得税率は超過累進税率であることから、家族トータルとしての税負担を軽減できる可能性があります。

2.給与所得控除を受けられること
個人経営の診療所については、売上から経費を控除した額が所得ということになり、その所得に高
い税率がダイレクトにかかります。しかしながら、法人化し、医療法人から給与として支払われれば、給与所得控除を受けられることから、その分の節税ができます。
なお、給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた一定の算式で計算します。平成25年分以後に関しては、例えば、1,000万円超1,500万円以下の給与等の収入金額である場合の給与所得控除額は収入金額×5%+170万円となり、1,500万円超の給与等の収入金額である場合の給与所得控除額は245万円の定額となります。