Q.医療法人が利用を目的としてリゾート会員権を取得した場合、そのための費用はどのように取り扱われるのでしょうか?

A.リゾート会員権といったレジャークラブの入会金は、資産として計上されるか、給与として扱われることとなります。

1.レジャークラブの入会金
 医療法人がレジャークラブに入会した場合、入会金は法人の資産として計上されるか、給与として
扱われることとなります。
資産計上した入会金は、その性質から、時間が経っても価値が低下するわけではありませんので、
償却することは不可能です。ただし、会員としての有効期間が決まっていて、脱退に際して入会金が返還されない場合は、時間が経つにつれて入会金の価値が低下していくことは明らかですので、繰延資産とし、その有効期間内での償却ができます。また、レジャークラブの入会金を購入時より安価で譲渡した場合、その差額については、譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入できます。名義変更料や会員権業者に支払う手数料といった、資産とは考えにくいものも、資産を取得するための費用であるということができますので、資産に該当すると見られています。
 一方、特定の職員のみが利用可能である等、個人が負担すべきときには、入会金は給与となり、所
得税の課税対象となります。さらに、利用可能な特定の職員が役員に限られるときには、定期同額給与に当たらないとされて役員賞与となり、法人の費用(損金)とはなりません。源泉所得税の対象と
なり、個人の所得として所得税の課税対象にもなります。

2.レジャークラブの年会費や利用料等
 レジャークラブの年会費等は、用途により、福利厚生費、給与、又は交際費として取り扱われます。
全職員が利用可能な状況なら、福利厚生費として経費にできます。福利厚生費として処理する場合
には、施設の利用方法等を記載した利用規程を作成した上で職員に周知させ、利用状況を記したノートを作成するといったことにより、管理体制を整備しておくことをお勧めします。
 一方、特定の職員のみが利用可能であれば、利用可能な特定の職員の給与となり、所得税の課税対象となります。利用可能な特定の職員が役員であって、定期同額給与に当たらない場合、入会金と同じく法人の費用とはなりません。
 また、得意先等の接待に利用しているなら、交際費となります。交際費は、出資金の額に応じて、その一部又は全額が経費にできません。