A.修理や改良等をすることで資産の価額が上がったりその使用可能期間が延びたりした場合、価額が上がった分又は使用可能期間が延びた分に対応する費用は、修繕費ではなく資本的支出となります。
1.資本的支出とは
修理や改良等をすることで資産の価額が上がったりその使用可能期間が延びたりした場合、価額が上がった分又は使用可能期間が延びた分に対応する費用のことを、資本的支出と呼びます。
資本的支出は、一事業年度の損金に算入するのではなく、固定資産の取得価額として、減価償却の手続きにより費用化を行います。
2.修繕費とは
減価償却資産の価値を可能な限り維持するためにする、復旧程度の修理や改善等の費用のことを、修繕費と呼びます。
修繕費は、支出を行った事業年度の損金に算入することになります。
3.資本的支出となるか修繕費となるかの判定
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、例えば、次に掲げる金額は、資本的支出となるのが原則です。なお、建物の増築、構築物の拡張や延長等は、資本的支出ではなく、建物等の取得に該当します。
・建物の避難階段の取付け等、物理的に付加した部分に係る費用の額
・用途変更のための模様替え等、改造又は改装に直接要した費用の額
・機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち、通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
ただし、一つの計画に基づいて同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額(その修理、改良等が2事業年度以上にわたり行われるときは各事業年度に要した費用の額)が20万円未満である場合、又はその修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情から見て明らかな場合は、その修理、改良等のために要した費用の額を修繕費とすることができます。
そして、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、例えば、次に掲げる金額は、修繕費となります。
・建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除きます)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築については、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、その旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限ります。
・機械装置の移設(一定の移設を除きます)に要した費用(解体費を含みます)の額
また、一つの計画に基づいて同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額のうちに、資本的支出なのか修繕費なのかが明らかでない金額がある場合における判定は、次のようになります(ただし、災害の場合の特例が存在します)。
・その金額が60万円未満のとき、又はその金額がその固定資産の前事業年度終了時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは、修繕費とすることが可能です。
・法人が継続してその金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了時における取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その経理が認められます。