A.中古資産を取得して事業の用に供した場合、その事業の用に供したとき以降の使用可能期間を見積もり、その年数を耐用年数とすることが可能であり、使用可能期間の見積りが難しいときには簡便法を用いることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額によっては、このような見積法や簡便法を用いることができないときもあります。
1.見積法及び簡便法
中古資産を取得して事業の用に供した場合、その中古資産の耐用年数については、法定耐用年数を用いずに、その事業の用に供したとき以降の使用可能期間を見積もり、その年数を耐用年数とすること(見積法)が可能です。
ただし、使用可能期間を見積もることが難しいときには、次の算式によって算出した年数を耐用年数とすること(簡便法)が可能です。なお、次の算式によって算出した年数に1年未満の端数があれば切り捨て、その年数が2年未満であれば2年とします。
(1)法定耐用年数の全てを経過した資産
耐用年数=法定耐用年数×20%
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出がないとき、又はその資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%以下であるときは、見積法を用いることができ、見積法による耐用年数の算定が難しいときに限り、簡便法を用いることができます。
2.簡便法を用いることができないとき
中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の取得価額の50%を超過し、かつ、その中古資産の再取得価額(新品で中古資産と同じものを取得する場合の取得価額)の50%以下であるときは、見積法を用いることができるほか、次の算式によって算出した年数を耐用年数とすることも可能です。なお、次の算式によって算出した年数に1年未満の端数があれば切り捨てます。
耐用年数=A÷(B/C+D/E)
A=中古資産の取得価額(資本的支出の価額を含みます)
B=中古資産の取得価額(資本的支出の額を含みません)
C=中古資産につき簡便法により算出した耐用年数
D=中古資産の資本的支出の額
E=中古資産の法定耐用年数
3.見積法及び簡便法を用いることができないとき
中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額の50%相当額を超過するときは、耐用年数の見積りをすることは認められず、法定耐用年数を適用することとされています。