Q.医療法人の場合、ホームページの制作費は、一括損金算入することができますか?

A.ホームページの制作費用は、原則として支出時の損金となります。しかし、例外もありますので、制作費の内訳等の詳細が分かる資料を確認した上で処理を判断しなければなりません。

1.ホームページの制作費用(プログラムの作成費用を除きます)
 会社のプロフィールや新製品、キャンペーン等が紹介されている一般的なホームページは、街や駅で目にするポスターや、テレビやラジオにおけるCMと同じく、法人の広告宣伝手段の一つといえます。
医療法人については、通常、医院をPRするためにホームページが作成、公開され、その内容が頻繁に更新されることになります。したがって、開設時の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられることから、ホームページの制作費用は原則として支出時の広告宣伝費として損金算入します。
 ただし、ホームページの内容が更新されずに使用期間が1年を超える場合、その制作費用はその使用期間に応じて償却することになります。

2.プログラムの作成費用
 例えばデータベースへのアクセスが可能な機能といったプログラムが、ホームページに組み込まれている場合、プログラムの作成費用に当たる金額は、原則として、無形固定資産(ソフトウェア)として資産計上します。そして、ソフトウェアの法定耐用年数である5年にわたって償却していくこととなります。
 ただし、その作成費用が10万円未満である場合や、使用可能期間が1年未満である場合は、少額減価償却資産として一時の損金算入が可能です。
 また、その作成費用が10万円以上20万円未満である場合には、一括償却資産として3年にわたって均等償却することが可能です。なお、その作成費用が10万円以上30万円未満である場合、青色申告法人である中小企業者等については「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(適用期間は平成26年3月31日まで)によって一時の損金算入を選択することもできます。
 なお、ソフトウェアを区別できなければ、全額について無形固定資産として計上することが必要となります。そうならないためには、見積書や請求書によって内容を明らかにしておくことが重要です。