Q.持分の定めのある社団医療法人において出資持分は相続財産になるそうですが、理事長の出資持分の評価を下げるためにはどのようなことがポイントとなりますか?

A.持分の定めのある社団医療法人において出資持分の評価を下げるためには、その法人の純資産価額を小さくする方法を早期に考えておきましょう。

1.出資持分の評価を引き下げるためのポイント
 持分の定めのある社団法人において、出資持分は税務上、「取引相場のない株式」に該当し、相続税が課されます。税金を払った後の利益の蓄積によって内部留保が大きくなると、出資持分の評価額が大きくなります。
法人の純資産価額を小さくする方法を早期に考えておくことにより、出資持分の評価額を引き下げることができると思われます。

2.純資産価額を小さくする方法
 主に次に掲げるような方法で、純資産価額を小さくすることが重要です。
(1)土地や建物等の取得
  通常は、不動産の売却価額より相続税評価額が小さいといえます。それゆえ、土地や建物等の取得価額と相続税評価額の乖離を利用する方法が有効です。
  銀行から借入を行った場合は借入利息が増えて、建物の購入を行った場合は建物の償却費が増える等、収益性も下がり、評価が大きく低下することも期待できます。
  ただし、課税時期前3年以内に取得をした土地や建物等の価額は、課税時期の通常の取引価額に相当する金額で評価しますので、取得価額と相続税評価額の乖離が効果をもたらすのは3年経過後となることに留意しましょう。
(2)役員退職金の活用
  理事長の地位を後継者たる長男に譲り渡すことにより、在職期間や法人への貢献度、類似法人での支給状況等を踏まえて、理事長に退職金を支給することも有効であるといえます。
  役員退職金を損金に算入すれば、出資持分の評価を下げられます。
 (3)生命保険の活用
  被保険者は後継者たる長男で、契約者、受取人、保険料負担者は医療法人である生命保険に加入します。
  生命保険契約は、解約返戻金の額が評価額となります。通常は、支払保険料より解約返戻金が少なくなりますから、純資産評価額の引下げの効果があるといえます。